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宅地建物取引士~宅建業法 3

たまには夜の散歩もいいかなって~
キレイに光が見えたので
IMG_2888.jpg

本日の復習~~~

■営業保証金

(1)営業保証金の仕組み

●免許を取得した後、営業保証金を供託所(法務局)に供託する。

お客さんは宅建業の8つの取引で損害が発生した場合、
業者が潰れたとしても供託金から還付(損害賠償金)を受けられる。

・営業保証金の額

本店 1000万円、 支店1店当たり 500万円
まとめて本店の最寄りの供託所に供託する。

*金銭、 国債(額面の100%扱い)、
 地方債・政府保証債(同90%)
 その他政令で定める有価証券(同80%)でも供託可

(2)営業開始までの流れ

・開業の場合
免許取得→供託金を供託→供託した旨を免許権者に届出→営業

・事務所新設の場合
供託金を供託→供託した旨を免許権者に届出→営業開始

*届出をしてから営業開始

*免許取得から3ケ月経っても供託しない
 →免許権者から催告→1ケ月以内に届出名がない
 →免許取り消し処分も


(3)保管替え

●本店を移転した場合、営業保証金を新しい本店最寄りの供託所に供託し直す必要がある。
  この時、一時的に2つの供託所に同時に営業保証金を供託することになる(二重供託)。

 そこで「保管替え」
 →国債などを使わず金銭のみで供託していた場合
  請求するだけで営業保証金が新しい供託所にうつる。

(4)還付

●お客さんは宅建業の取引(8種類)から生じた債権について、
  還付(損害賠償金)を受け取ることができる。

  還付の限度金額はその業者が供託した本店・支店分の合計まで。

 →還付が行われた後、業者は免許権者から通知を受けてから2週間以内に不足分の営業保証金を供託所に追加供託する。その後2週間以内に免許権者に届出をする。

(5)取戻し

●業者が廃業や支店の廃止によち、供託する必要がなくなった場合
 営業保証金を供託所から取り戻すには、6ケ月以上の公示をする。

 公示後は滞納なく免許権者に公示した旨を届出する。

*ただし、①二重供託 ②保証協会に加入
 ③取戻しの原因から10年経過の場合は公告不要で取り戻せる。 

tomo日記

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