宅地建物取引士~宅建業法 3
たまには夜の散歩もいいかなって~
キレイに光が見えたので
本日の復習~~~
■営業保証金
(1)営業保証金の仕組み
●免許を取得した後、営業保証金を供託所(法務局)に供託する。
お客さんは宅建業の8つの取引で損害が発生した場合、
業者が潰れたとしても供託金から還付(損害賠償金)を受けられる。
・営業保証金の額
本店 1000万円、 支店1店当たり 500万円
まとめて本店の最寄りの供託所に供託する。
*金銭、 国債(額面の100%扱い)、
地方債・政府保証債(同90%)
その他政令で定める有価証券(同80%)でも供託可
(2)営業開始までの流れ
・開業の場合
免許取得→供託金を供託→供託した旨を免許権者に届出→営業
・事務所新設の場合
供託金を供託→供託した旨を免許権者に届出→営業開始
*届出をしてから営業開始
*免許取得から3ケ月経っても供託しない
→免許権者から催告→1ケ月以内に届出名がない
→免許取り消し処分も
(3)保管替え
●本店を移転した場合、営業保証金を新しい本店最寄りの供託所に供託し直す必要がある。
この時、一時的に2つの供託所に同時に営業保証金を供託することになる(二重供託)。
そこで「保管替え」
→国債などを使わず金銭のみで供託していた場合
請求するだけで営業保証金が新しい供託所にうつる。
(4)還付
●お客さんは宅建業の取引(8種類)から生じた債権について、
還付(損害賠償金)を受け取ることができる。
還付の限度金額はその業者が供託した本店・支店分の合計まで。
→還付が行われた後、業者は免許権者から通知を受けてから2週間以内に不足分の営業保証金を供託所に追加供託する。その後2週間以内に免許権者に届出をする。
(5)取戻し
●業者が廃業や支店の廃止によち、供託する必要がなくなった場合
営業保証金を供託所から取り戻すには、6ケ月以上の公示をする。
公示後は滞納なく免許権者に公示した旨を届出する。
*ただし、①二重供託 ②保証協会に加入
③取戻しの原因から10年経過の場合は公告不要で取り戻せる。
tomo日記
キレイに光が見えたので
本日の復習~~~
■営業保証金
(1)営業保証金の仕組み
●免許を取得した後、営業保証金を供託所(法務局)に供託する。
お客さんは宅建業の8つの取引で損害が発生した場合、
業者が潰れたとしても供託金から還付(損害賠償金)を受けられる。
・営業保証金の額
本店 1000万円、 支店1店当たり 500万円
まとめて本店の最寄りの供託所に供託する。
*金銭、 国債(額面の100%扱い)、
地方債・政府保証債(同90%)
その他政令で定める有価証券(同80%)でも供託可
(2)営業開始までの流れ
・開業の場合
免許取得→供託金を供託→供託した旨を免許権者に届出→営業
・事務所新設の場合
供託金を供託→供託した旨を免許権者に届出→営業開始
*届出をしてから営業開始
*免許取得から3ケ月経っても供託しない
→免許権者から催告→1ケ月以内に届出名がない
→免許取り消し処分も
(3)保管替え
●本店を移転した場合、営業保証金を新しい本店最寄りの供託所に供託し直す必要がある。
この時、一時的に2つの供託所に同時に営業保証金を供託することになる(二重供託)。
そこで「保管替え」
→国債などを使わず金銭のみで供託していた場合
請求するだけで営業保証金が新しい供託所にうつる。
(4)還付
●お客さんは宅建業の取引(8種類)から生じた債権について、
還付(損害賠償金)を受け取ることができる。
還付の限度金額はその業者が供託した本店・支店分の合計まで。
→還付が行われた後、業者は免許権者から通知を受けてから2週間以内に不足分の営業保証金を供託所に追加供託する。その後2週間以内に免許権者に届出をする。
(5)取戻し
●業者が廃業や支店の廃止によち、供託する必要がなくなった場合
営業保証金を供託所から取り戻すには、6ケ月以上の公示をする。
公示後は滞納なく免許権者に公示した旨を届出する。
*ただし、①二重供託 ②保証協会に加入
③取戻しの原因から10年経過の場合は公告不要で取り戻せる。
tomo日記